『ダイハチグルマ(Daihachi vehicles are prohibited from passing)』の詳細ページです
この標識の正式名称は「自転車以外の軽車両通行止め」で、軽車両とは法律上エンジンのない車両全般を意味します。つまり、この標識より先は、自転車は通行できますが、荷車(大八車、手押し台車、リヤカー、屋台等)、人力車、そり、牛馬等は通行することができません。
ダイハチグルマ(Daihachi vehicles are prohibited from passing) (1件)
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